土地の登記

土地の登記記録(登記簿)の表題部に記載されている所在・地番・地目・地積を変更・更正する登記のほか、新たに登記記録(登記簿)を創設する登記があります。

[所在]
市区町村および字が記載され、地番区域とも言い換えられます。

[地番]
地番区域ごとに、個々の土地に付けられる番号です。

[地目]
土地の現況や利用状況によって定められる、その土地の主な用途のことです。田、畑、宅地、公衆用道路、雑種地など23種類が指定されています。

[地積]
土地の面積のことで、m2を単位に水平投影面積により定められます。地目が宅地と鉱泉地の土地は、面積にかかわらず小数点以下第2位まで表示されますが、これら以外の土地は、面積が10㎡を超える場合小数点以下の表示はされません。

土地の登記の代表例

土地表題登記

里道や水路の払い下げを受けた場合や公有水面を埋め立てた場合に、登記記録(登記簿)を新しく作成する登記を土地表題登記といいます。

法務局へ土地表題登記を申請するには、その前提として境界確定測量を行い、境界点にコンクリート杭や金属標などの永久的な境界標の設置を行っておく必要があります。

  • 土地を払い下げを受けた方
  • 新たに土地の表示が必要な方など

土地分筆登記

登記記録(登記簿)上、1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことを分筆登記といいます。

一筆の土地の一部を分割して売却したい場合や相続に伴い分割することになった場合など、土地を有効利用するため、色々な状況で分筆登記は必要になります。

法務局へ分筆登記を申請するには、その前提として境界確定測量を行い、境界点にコンクリート杭や金属標などの永久的な境界標の設置を行っておく必要があります。

  • 共有の土地を分割し、各々の単独所有にしたい方
  • 相続した土地を相続人ごとに分けたい方
  • 1つの土地の一部分について売買を考えている方

土地合筆登記

登記記録(登記簿)上、数筆の土地を合わせて一筆の土地とする登記のことを合筆登記といいます。
どのような土地でも合筆登記ができるわけではなく、一定の制限があります。次の場合などには、合筆登記はできませんのでご注意ください。

隣り合っていない土地どうしの合筆
地目が異なる土地どうしの合筆
地番区域が異なる土地どうしの合筆
所有者が異なる土地どうしの合筆
所有者の持分が異なる土地どうしの合筆
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆(例外があります)

  • 遺産分割による分筆の前提に合筆が必要な方
  • 隣り合った土地の筆数が多く、管理上のデメリットがある方

土地地目変更登記

土地の用途が変更したときに、現状の地目に変更する登記のことを地目変更登記といいます。どのような地目にするかは規則で決められており、土地の主な利用目的に応じて次の23種類に分類されています。

田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地、
農地を農地以外の土地に変更したり売却などをするときは、農地法の規定により、農業委員会への届出や許可が必要になります。

  • 土地の地目(土地の利用方法)を変更した方

土地地積更正登記

登記記録(登記簿)の面積が実測面積と異なる場合に、登記記録の面積を実際の正しい面積に変える登記のことを地積更正登記といいます。分筆登記を行う際に、地積更正登記を同時に行わなければならない場合があります。

地積更正登記を行うと、次の年度から登記後の地積により固定資産税課税や都市計画税が課税されます。
法務局へ地積更正登記を申請するには、その前提として境界確定測量を行い、境界点にコンクリート杭や金属標などの永久的な境界標の設置を行っておく必要があります。

  • 所有する土地を売却したい方
  • 相続税として土地を物納する方

建物の登記

建物の登記記録(登記簿)の表題部に記載されている所在・家屋番号・種類・構造・床面積を変更・更正する登記のほか、新たに登記記録(登記簿)を創設する登記があります。

[所在]
建物が存在する土地の所在と地番が記載されます。

[家屋番号]
地番区域ごとに、建物が存在する土地の地番と同一の番号をもって定められます。一筆の土地の上に2個以上の建物が存在する場合には、例えば地番が「3番」のときは、「3番の1」、「3番の2」のように定められます。

[種類]
建物の主な用途のことで、居宅、事務所、工場、共同住宅などがあります。主な用途が複数ある場合、「居宅・店舗」のように表示します。

[構造]
建物の主な部分の【1】構成材料、【2】屋根の種類、【3】階数の3要素で構成されており、「木造かわらぶき2階建」のように表示します。

[床面積]
建物の水平投影面積を、各階ごとに㎡単位で記載されます。

建物の登記の代表例

建物表題登記

所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況を、法務局の登記記録(登記簿)に登録する登記のことを建物表題登記といいます。建物表題登記を行うと、建物の所有者や新築年月日なども登記記録に登録されます。

必ずしも、建物は完成した状態にある必要はなく、目的とする用途として使用できる状態にまで工事が進み、完成した建物に準じて取引されるような段階に達すれば、建物表題登記は可能となります。

  • 建物を新築された方
  • 建売住宅を購入したとき

建物表題変更登記

所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題変更登記といいます。

主である建物の居宅に附属建物の物置などを新築したときも、建物表題変更登記を行います。

  • 建物の屋根の材質を変更したりした場合
  • 増築した場合

建物滅失登記

建物が、解体工事や火災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。自分の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っており、その名義人が居所の分からない他人であるというケースでも、建物滅失登記は可能です。

  • 建物の取壊しをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方など

建物分割登記

登記簿上1個の建物を数個の建物とする登記です。(主である建物から附属建物を切り離して別個独立の建物とする。)

建物区分登記

1棟の建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記です。

建物合併登記

登記簿上数個の建物を1個の建物とする登記です。(主である建物と附属建物との関係にする。)

建物合体登記

数個の建物が、増築等により構造上1個の建物となったときに行う登記です。

区分建物表題登記

マンションなど共同住宅を新築したときに、原始取得者が行う登記です。

区分建物表題変更登記

区分建物の所在・種類・構造・床面積等が変更になったときに行う登記です。

区分建物滅失登記

マンションなど共同住宅を取壊したり焼失したときに行う登記です。

区分建物区分登記

登記簿上1個の区分建物を数個の区分建物とする登記です。

区分建物合併登記

登記簿上数個の区分建物を1個の区分建物とする登記です。

区分建物合体登記

数個の隣接している区分建物の間の壁を取壊して1個の区分建物としたときなどに行う登記です。

敷地権の変更・更正・抹消登記

敷地権が変更になったり、当初から間違っていたり、或いは消滅したときに行う登記です。

共用部分たる旨の登記

専有部分を共同利用の目的に供するために、規約によって共用部分としたときに行う登記です。

土地の測量

土地の境界を確定させたいとき、建築設計のため敷地の現況図が必要なとき、境界標が亡失したので復元したいときなど土地の測量が行われる場面は様々です。
これらの測量を、トータルステーションやレベルなどを使用した、最新の測量技術により行います。

分筆登記や地積更正登記を行うための境界確定測量は、原則として、世界測地系の公共基準点を使用して測量を行います。

土地の測量の代表例

境界確定測量

官公署の図面などをもとに隣接地所有者との境界確認を行い、土地の境界を全て確定させる測量を境界確定測量といいます。

民有地とは筆界確認書を交わし、公共用地とは官民境界協議書を交わすことになります。現地には、コンクリート杭や金属標などの永続性のある境界標を設置します。
法務局に土地分筆登記や土地地積更正登記を申請するには、境界確定測量を行い境界が確定していることが必要です。

  • 所有する土地を売却したい方
  • 相続税として土地を物納する方
  • 分筆登記をする方
  • 地積更正登記をする方

現況測量

隣接地所有者との境界確認は行なわず、土地の現況を把握するため、建物・ブロック塀・側溝などの構造物の位置を図面化するための測量を現況測量といいます。

現況測量は、隣接地所有者との境界確認は行なわず、現地に境界標の設置も行ないません。必要に応じて、土地の高低差の測量を行います。
現況測量により作成された図面を「現況実測図」といいますが、これに占有状況を考慮し任意のポイントを測量して面積を記載した図面を、「仮測量図」と呼ばれることがあります。

  • 建物の設計のため、現況実測図が必要な方
  • 許認可申請のため、現況実測図が必要な方
  • 土地のおおよその寸法・面積を知りたい方

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