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伊藤測量登記事務所 土地家屋調査士・測量士 伊藤哲哉
TEL 072-252-6534  FAX 072-254-3033
  
URL  http://www.office-itoh.com

  境界標

当オフィスは土地建物の調査・測量・登記、明示申請、境界確認等を行う土地家屋調査士・測量士事務所です。【大阪府堺市】

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土地家屋調査士・測量士
伊藤測量登記事務所
TEL 072-252-6534

みなさまの大切な土地、建物を守ります

境界紛争の予防策
土地の境界は、明治初期の地租改正事業がはじまりです。
地租改正事業は主眼が地租の徴収にあり、境界はその過程で結果として定められたという面があるた
め、その成立当初からあいまいさがつきまとっています。 地租が多く徴収されない「山林」や「原野」
は、その傾向がより強かったようです。
このようなあいまいさが特質の境界が、紛争やトラブルの火種になることは当然ともいえます。
境界紛争の予防は、境界のあいまいさを取り除くということにつきるのです。
ここが境界だと親から聞いているとか、売主からそのように説明をうけた、などと合理的な根拠がなく思
い込み、隣人との認識の違いからトラブルになることがあります。
こようなトラブルをなくすには、境界のあいまいさを払拭するため、隣接する所有者同士が立ち会って確
したうえで文書に残し、客観的で明確な境界標を設置するのです。
これこそが、後世に紛争を残さない予防策なのです。
境界標設置
境界が不明確ということは、その土地を現地において特定できないということです。
境界に関する問題のほとんどが、境界標が現地に無いために起っています。
境界標が無くて自分の土地を確定することができなかったり、以前立会をして設置した境界標が永久
的なものではなかったため無くなってしまい、その再現に多くの労力を要したという事例は数多くありま
す。
境界紛争をなくすためには、永久的な境界標を設置することがとても大切なことです。
土地の境界は、国などの行政が管理しているのではありません。
法務局に登記されているということは、その土地の所有権が保護されているということは言えますが、
法務局が土地の境界まで管理しているということではないのです。
土地の境界は、土地所有者自身が管理するものなのです。
土地はいずれは相続されますが、代替わりをしてしまうとそれまでのいきさつが分からず、境界を確認
することがいっそう難しくなってしまうものです。
お互いが安心し納得するために、お隣同士が協力し合って永久的な境界標を設置し、最新の測量技術
で将来に残る文書を作成しておくことで、残した財産の価値が増加すことにもなるのです。