
| Copyright © 2005 Tetsuya Itoh All Rights Reserved |
〒591-8031 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町1丁6番地
ワイズアーク三国ヶ丘407号
伊藤測量登記事務所 土地家屋調査士・測量士 伊藤哲哉
TEL 072-252-6534 FAX 072-254-3033
URL http://www.office-itoh.com
| |
|---|
当オフィスは土地建物の調査・測量・登記、明示申請、境界確認等を行う土地家屋調査士・測量士事務所です。【大阪府堺市】
月曜〜土曜 午前9時〜午後7時受付
みなさまの大切な土地、建物を守ります
| ●境界紛争の予防策 |
| 土地の境界は、明治初期の地租改正事業がはじまりです。 |
| 地租改正事業は主眼が地租の徴収にあり、境界はその過程で結果として定められたという面があるた |
| め、その成立当初からあいまいさがつきまとっています。 地租が多く徴収されない「山林」や「原野」 |
| は、その傾向がより強かったようです。 |
| このようなあいまいさが特質の境界が、紛争やトラブルの火種になることは当然ともいえます。 |
| 境界紛争の予防は、境界のあいまいさを取り除くということにつきるのです。 |
![]() |
| ここが境界だと親から聞いているとか、売主からそのように説明をうけた、などと合理的な根拠がなく思 |
| い込み、隣人との認識の違いからトラブルになることがあります。 |
| こようなトラブルをなくすには、境界のあいまいさを払拭するため、隣接する所有者同士が立ち会って確 |
| 認したうえで文書に残し、客観的で明確な境界標を設置するのです。 |
| これこそが、後世に紛争を残さない予防策なのです。 |
![]() |
| ●境界標設置 |
| 境界が不明確ということは、その土地を現地において特定できないということです。 |
| 境界に関する問題のほとんどが、境界標が現地に無いために起っています。 |
| 境界標が無くて自分の土地を確定することができなかったり、以前立会をして設置した境界標が永久 |
| 的なものではなかったため無くなってしまい、その再現に多くの労力を要したという事例は数多くありま |
| す。 |
| 境界紛争をなくすためには、永久的な境界標を設置することがとても大切なことです。 |
| 土地の境界は、国などの行政が管理しているのではありません。 |
| 法務局に登記されているということは、その土地の所有権が保護されているということは言えますが、 |
| 法務局が土地の境界まで管理しているということではないのです。 |
| 土地の境界は、土地所有者自身が管理するものなのです。 |
| 土地はいずれは相続されますが、代替わりをしてしまうとそれまでのいきさつが分からず、境界を確認 |
| することがいっそう難しくなってしまうものです。 |
| お互いが安心し納得するために、お隣同士が協力し合って永久的な境界標を設置し、最新の測量技術 |
| で将来に残る文書を作成しておくことで、残した財産の価値が増加すことにもなるのです。 |
![]() |