業務案内

当オフィスは土地建物の調査・測量・登記、明示申請、境界確認等を行う土地家屋調査士・測量士事務所です。【大阪府堺市】

土地に関する業務
土地表題登記

公有水面の埋立や登記簿の存在しない土地(里道や水路等の払い下げを受けた場合)について登記簿を作成するときに行う登記です。

土地分筆登記

相続・売買等により1筆の土地を数筆に分けるときに行う登記です。

土地合筆登記

分筆の登記とは逆に、数筆の土地を1筆にまとめるときに行う登記です。

土地地目変更登記

山林や畑等であった所に家を建て宅地に変更したときなど、土地の用途を変更したときに行う登記です。

土地地積更正登記

登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際の面積(実測面積)が違っているときに正しい面積になおす登記です。

地図訂正の申出

法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがあるときに行います。

土地の境界確認に関する業務

公共用地境界明示申請、土地の境界調査に関する業務です。

     
建物に関する業務
建物表題登記 建物を新築したとき、又は未登記の建売住宅を購入したときに行う登記です。
建物表題変更登記 建物の所在・種類・構造等が変更になったり増築などで床面積が変更になったときに行う登記です。
建物滅失登記 建物の全部を取毀したり、焼失したとき等に行う登記です。
建物分割登記 登記簿上1個の建物を数個の建物とする登記です。(主たる建物から附属建物を切り離して別個独立の建物とする。)
建物区分登記 1棟の建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記です。
建物合併登記 登記簿上数個の建物を1個の建物とする登記です。(主たる建物と附属建物との関係にする。)
建物合体登記 数個の建物が、増築等により構造上1個の建物となったときに行う登記です。
区分建物表題登記 マンションなど共同住宅を新築したときに、原始取得者が行う登記です。
区分建物表題変更登記 区分建物の所在・種類・構造・床面積等が変更になったときに行う登記です。
区分建物滅失登記 マンションなど共同住宅を取毀したり焼失したときに行う登記です。
区分建物区分登記 登記簿上1個の区分建物を数個の区分建物とする登記です。
区分建物合併登記 登記簿上数個の区分建物を1個の区分建物とする登記です。
区分建物合体登記 数個の隣接している区分建物の間の壁を取毀して1個の区分建物としたときなどに行う登記です。
敷地権の変更・更正・抹消登記 敷地権が変更になったり、当初から間違っていたり、或いは消滅したときに行う登記です。
共用部分たる旨の登記 専有部分を共同利用の目的に供するために、規約によって共用部分としたときに行う登記です。
                 
大阪/堺市の土地家屋調査士 伊藤測量登記事務所
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月曜〜土曜 午前9時〜午後7時受付

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大阪/堺市の土地家屋調査士・測量事務所

Last update 2009-6-10
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伊藤測量登記事務所 土地家屋調査士・測量士 伊藤哲哉
TEL 072-252-6534  FAX 072-254-3033
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